結論:生成AI研修は「受講者の職務に直接使える内容か」で分かれる
2026年8月3日の改正で、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、DX化・GX化に関する訓練であっても、職務に間接的にしか必要のない内容や、職種を問わず職業人として共通に必要な内容を助成の対象外にしました。生成AIの研修では、受講者の担当業務にそのまま当てはめて使える内容かどうかが分かれ目です。
「生成AIの研修だから対象になる」「DXに関係するから対象になる」という考え方は、改正後は通用しません。同じテーマの研修でも、誰が受講し、何を学ぶかによって判断が変わります。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)とは
企業が従業員に、新規事業やDX化などに必要な専門的な知識・技能を身につける訓練を受けさせたとき、訓練の経費と訓練中の賃金の一部を国が助成する制度です。厚生労働省が令和4〜8年度の期間限定で設けており、令和8年度末(2027年3月31日)で終わる時限措置です。
この記事では、8月3日の改正内容、対象になる研修とならない研修の例、計画のときに確認することを、厚生労働省の資料に沿って順に整理します。助成率の全体像と当社研修での試算はAI研修に使える補助金・助成金にまとめています。
「生成AIの研修なら内容を問わず対象になる」「eラーニングでも賃金助成が出る」と考えがちですが、どちらも当てはまりません。前者は今回の改正で対象外の範囲がはっきり示され、後者はeラーニングに賃金助成がないためです。
人材開発支援助成金 2026年8月改正の概要
8月3日の改正で、研修の中身と受け方に関わる変更は、「対象とならない訓練」の範囲と「受講回数の上限」の2点で、あわせて経過措置が設けられました。
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| 項目 | 改正の内容 | 適用の範囲 |
|---|---|---|
| 対象外の訓練 | DX化・GX化に関する訓練でも、①職業・職務に間接的に必要となる知識・技能を身につける内容と、②職業・職務の種類を問わず職業人として共通して必要となる内容は、助成の対象外 | 2026年8月3日以降に提出する計画届 |
| 受講回数 | 同じ労働者が助成を受けられる受講は、従来から1年度に3回まで。今回の改正で、そのうちeラーニングによる訓練(ほかの実施方法と組み合わせたものを含む)は1回まで、が加わった | 年度は支給申請日を基準に4月1日〜翌年3月31日。eラーニングの回数には、8月3日以降に提出された計画届に基づく受講だけを数える |
| 経過措置 | 計画届の提出が8月3日以降でも、対象とならない訓練の範囲には改正前(2026年5月14日改正)の支給要領を適用。eラーニングの回数の制限にも数えない | 事業外訓練は、教育訓練機関との契約・申込が8月2日以前。事業内訓練は、対象経費にかかる契約・申込・発注などのいずれか1つ以上が8月2日以前(eラーニングの回数は事業外訓練のみ) |
※ 厚生労働省「令和8年8月3日からの変更点について」(リーフレット・PDF)と「事業展開等リスキリング支援コースのご案内(詳細版)令和8年8月3日版」(PDF)P28・P39をもとに作成。2026年9月29日時点。
経過措置を使うには、計画届を出すときに、契約日や申込日がわかる契約書・申込書などの写しを提出します。8月2日以前に申し込んだつもりでも、日付を示す書類がなければ確認できません。すでに研修会社と話を進めている場合は、手元の書類の日付を確かめておいてください。
対象になるAI研修・対象外になるAI研修
厚生労働省は改正のリーフレットで、判断のポイントを3つ示しています。特定の職務に必要な知識・技能を身につけるためのものか、マナー・リテラシー・概念の理解にとどまっていないか、訓練内容に合った受講者を選んでいるか、です。リーフレットに載っている例を、対象になるもの・ならないものに分けると次のようになります。

厚生労働省が示した例
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| 訓練の内容 | 判断 | 厚生労働省の説明 |
|---|---|---|
| 営業担当者向けに、生成AIを活用した商品提案書の構成案づくり・文章生成・修正の方法を学ぶ | 対象 | 営業担当者の具体的な業務に直結し、そのまま活用できる内容 |
| 生成AIを利用するために、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ | 対象外 | 特定の業務への具体的な適用を伴わない、汎用的な内容 |
| DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ | 対象外 | DX化を進めるうえでの共通知識の習得にとどまり、具体的な作業として業務に直接適用される内容ではない |
| 自社のエネルギー使用量データの集め方と、CO2排出量の算定手順を学ぶ | 受講者による | CO2排出量の算定を担当する人は対象。人事や営業の担当者は対象外 |
※ 厚生労働省「令和8年8月3日からの変更点について」(リーフレット・PDF)の例をもとに作成。
4つ目はGX化の例ですが、生成AIの研修にもそのまま当てはまる考え方です。たとえば提案書づくりにAIを使う研修を、提案書を作らない部署の社員にまで受けさせると、その社員の分は対象外と判断される可能性があります。受講者は、研修で学ぶ作業を実際の業務で行う人から選ぶことになります。
改正前から対象外になっているもの
詳細版のパンフレットには、改正前から対象外とされている内容も載っています。AI研修で当たりやすいのは次のようなものです。
- 既存のアプリやシステムを購入して、その操作方法を覚えるだけの訓練(P13)
- デジタル機器で文章や数値を入力する、書式やレイアウトを変える程度の初歩的な操作だけの訓練(P13)
- 自社の業務で使う機器・端末などの操作説明(通常の事業活動として行うもの。P28)
- コンサルタントによる経営改善の指導、社内の作業環境の構築・改善など、通常の事業活動として行うもの(P28)
- 意識改革研修など、職業・職務に関する知識・技能の習得を目的としないもの(P28)
カリキュラムの一部にこうした内容が含まれる場合、その時間が助成の対象から外れ、外したあとの実訓練時間が10時間以上あることが必要です(詳細版P28)。研修全体が一律に対象外になるわけではありませんが、時間数の計算に影響します。
AI研修に当てはめると
同じテーマでも、設計しだいで職務との結びつき方は変わります。下の表は、テーマごとに職務との結びつきが弱い設計と、職務に結びつけた設計を比べた例です。対象になるかどうかは、最終的に労働局が訓練内容ごとに審査して決めます。
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| テーマ | 職務との結びつきが弱い設計 | 職務に結びつけた設計の例 |
|---|---|---|
| 文章の作成 | 誰にでも使える「上手なプロンプトの書き方」を学ぶ | 営業担当者が、自社の提案書の型に沿って構成案を作り、修正する手順を学ぶ |
| 集計・分析 | 生成AIでできることを一通り紹介する | 経理担当者が、証憑を一覧にし、AIの集計結果を検算する手順を学ぶ |
| 文書の調査 | 生成AIの仕組みと最新の動向を学ぶ | 人事・総務の担当者が、規程や制度の文書を横断して調べ、問い合わせへの回答の下書きを作る手順を学ぶ |
| 情報セキュリティ | 生成AIの一般的な注意点を講義で聞く | 受講者が自分の業務で扱う書類を使い、AIに入力してよいかを判定する方法を学ぶ |
右の列はどれも、受講者が「研修のあと、自分の業務で同じ作業をする」ことを前提にしています。計画届の段階で、受講者ごとにこの対応を説明できるようにしておくことが、改正後の準備の中心になります。
AI研修を計画するときのチェックリスト
計画届は訓練開始日の6ヶ月前から1ヶ月前までに出し、訓練が終わったら、終了日の翌日から2ヶ月以内に支給申請をします。まず、この全体の流れを押さえておきます。

計画届を出す前に、次の項目を確認してください。1つ目と2つ目が、今回の改正で重みが増した点です。
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| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 01 受講者の職務と研修内容 | 受講者ごとに、担当業務・研修で学ぶ作業・研修後にその作業を行う場面を説明できるか。研修で学ぶ作業を業務で行わない人を、受講者に入れていないか |
| 02 研修の中身 | ツールの操作説明、汎用的なプロンプトの作り方、DXや生成AIの概念の説明だけで終わっていないか。一部に含まれる場合、その時間を除いても実訓練時間が10時間以上あるか |
| 03 題材の扱い | 自社の業務上の情報を題材にすることはできるが、研修の中で業務改善の指導を受けたり、実際に使う計画書などの成果物を作ったりすること自体が目的になっていないか(詳細版P28。この整理は事業外訓練の場合) |
| 04 実訓練時間 | 通常業務を離れて行う訓練(OFF-JT)で10時間以上か。食事休憩や移動の時間は含めない。開講式やオリエンテーションは計画届1件あたり累計60分まで |
| 05 実施方法 | 通学制と、講師と同時双方向でやりとりするオンラインは賃金助成の対象で、受講者は実訓練時間の8割以上の受講が必要。eラーニングは賃金助成がなく、経費の上限も低い |
| 06 計画届の期限 | 訓練開始日の6ヶ月前から1ヶ月前までに、管轄の労働局へ提出。郵送の場合は労働局に届いた日が提出日で、消印有効ではない |
| 07 社内の前提 | 職業能力開発推進者の選任と、事業内職業能力開発計画の策定・従業員への周知を、計画届の提出までに済ませているか |
| 08 経費の負担 | 研修費は支給申請までに事業主が全額支払う。返金や協力金などで負担が減る約束がないか |
| 09 受講回数 | 同じ社員の受講が、年度3回(うちeラーニング1回)の上限を超えないか |
| 10 支給申請 | 訓練終了日の翌日から2ヶ月以内に申請できる体制か |
※ 厚生労働省「事業展開等リスキリング支援コースのご案内(詳細版)令和8年8月3日版」(PDF)P4・P17〜P22・P28〜P30・P39〜P41をもとに作成。訓練の内容によって事案ごとの判断が必要になる場合があるため、不明な点は管轄の労働局に確認してください。
1つ目の確認は、受講者ごとに次のような対応表にまとめておくと、計画届の段階で説明しやすくなります。
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| 受講者の部署・担当業務 | 研修で扱う作業 | 研修後にその作業を行う場面 |
|---|---|---|
| 営業部・提案書の作成 | 自社の提案書の型に沿って、生成AIで構成案を作り、修正する | 顧客への提案を準備するとき |
| 経理部・月次の集計 | 証憑を一覧にし、AIの集計結果を検算する | 月次の締め作業 |
| 総務部・社内からの問い合わせ対応 | 規程や制度の文書を横断して調べ、回答の下書きを作る | 社員から規程の問い合わせを受けたとき |
※ 記入例です。部署名・業務は架空のもので、実際の受講者と業務に合わせて作ります。研修会社は、この対応の整理と研修側の資料の準備を支援できます。
助成率と上限額(2026年9月時点)
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| 項目 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 経費助成 | 75% | 60% |
| 賃金助成(1人1時間) | 1,000円 | 500円 |
| 経費の上限(1人1訓練・10〜100時間未満) | 30万円 | 20万円 |
| 経費の上限(eラーニング・通信制) | 15万円 | 10万円 |
| 1事業所の上限(年度) | 1億円 | 1億円 |
※ 賃金助成は通学制と同時双方向型のオンラインが対象で、eラーニング・通信制・定額制サービスには支給されません。所定労働時間外や休日に行った訓練の時間も賃金助成の対象外です。eラーニング・通信制の上限は時間数によらず一律です(詳細版P30・P38)。
4月・5月の改正もあわせて確認する
2026年度は、8月より前にも4月8日と5月14日に変更がありました。AI研修の計画に関係するものを簡潔にまとめます。
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| 時期(2026年) | 変更の内容 | AI研修で気をつけること |
|---|---|---|
| 4月8日 | 設備投資加算を新設。中小企業が、実技の訓練で実際に使った機器・設備と同種のものを訓練後に導入し、受講者の賃金を5%以上(資格等手当なら3%以上)引き上げた場合に、導入費用の50%を加算(受講者1人15万円、10人以上は150万円が上限) | 訓練は通学制か同時双方向型で、機器・設備を実際に使う実技を含むことが条件 |
| 4月8日 | eラーニング・通信制の1人1訓練あたりの経費の上限を、時間数によらず一律で中小企業15万円・大企業10万円に引き下げ(10〜100時間未満の場合、見直し前は30万円・20万円)。通学制などと組み合わせた場合も同じ | eラーニングのAI講座を使う場合は、上限が低くなる |
| 4月8日 | 定額制サービスは、修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の受講者だけが支給の対象 | 見放題型の講座は、受講者ごとに10時間以上の修了が必要 |
| 4月8日 | 申請事業主と密接な関係にある者(親会社・子会社、代表者の親族など)との間の訓練経費は、経費助成の対象外 | グループ会社などに研修を依頼する場合は要注意 |
| 5月14日 | 「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出。経費助成を申請する場合、計画届の提出日にかかわらず支給申請時に提出(すでに支給・不支給が決まったものを除く) | 受講料の設定について、研修会社と内容を確認しておく |
※ 厚生労働省「設備投資加算を新設しました」「令和8年4月8日からの変更点について(コース共通)」(いずれもリーフレット・PDF)、人材開発支援助成金のページの2026年5月14日のお知らせ、詳細版P38・P46をもとに作成。
受講料の設定については、助成金を使う場合だけ受講料を高くするなど、助成金の有無で受講料に差をつけた場合、その差額は助成の対象にならないと定められています(詳細版P33)。
時限措置の期限と、令和9年度の見通し
事業展開等リスキリング支援コースは、令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置です。2027年4月以降の制度は、2026年9月時点では決まっていません。
厚生労働省が2026年8月にまとめた令和9年度の概算要求では、人材開発支援助成金のコースを組み替える案が示されています。ただし概算要求は予算案をつくる前の段階の要求で、内容は予算の成立と支給要領の公表までに変わることがあります。この記事では、確定していない助成率などの数値は扱いません(厚生労働省 人材開発統括官「令和9年度概算要求の概要」・PDF)。
研修の時期を決めるときは、次の点を踏まえてください。
- 計画届は訓練開始日の1ヶ月前が期限です。社内の稟議や受講者の選定を含めて逆算し、早めに準備を始めます。
- 時限措置の終わりにかかる計画の扱いは、その時点の支給要領と管轄の労働局で確認してください。
- 期限のない人材育成支援コース(経費助成45%、大企業30%。賃金の要件を満たすと15%上乗せ)も、職務に関連する10時間以上のOFF-JTを対象にしています。時限措置が終わったあとの選択肢になりえます。
「研修費の負担がなくなる」という勧誘に注意する
人材開発支援助成金は、事業主が研修費を全額負担したうえで、その一部が後から助成される制度です。研修費の負担がなくなったり、助成金の額が支払った研修費を上回ったりすることは、制度上ありません。
厚生労働省は、「訓練を実質無料で受けさせることができる」などとうたう不適正な勧誘について注意を呼びかけ、助成の対象にならない例を示しています。AI研修に関係が深いのは次のようなものです。
- 研修後のアンケートや受講の感想・インタビューへの協力の対価として、お金を受け取る
- 研修会社が紹介した会社への営業協力の対価を、研修費の支払いに充てる
- AI研修とAIツールの導入をセットにし、ツールの導入費用も研修費用として申請する(AI研修の費用は対象経費ですが、AIツールの導入費用は対象外です)
- 不支給になったときに、研修会社が受講料の一部を返金する約束をする
返金や協力金などで事業主の負担が実際に減っている場合、経費助成は受けられません。不正受給と判断されると、会社名・代表者名の公表や返還に加えて、5年間は雇用関係助成金を受けられなくなります。判断に迷う提案を受けたら、管轄の労働局に相談してください。
※ 詳細版P21・P33、厚生労働省「「訓練経費」は無料になりません」(リーフレット・PDF)をもとに作成。
申請はだれが行うか(事業主・社労士・研修会社の役割)
助成金の申請書類の作成・提出の代行は、社会保険労務士の業務です。社会保険労務士でない研修会社などが報酬を得て申請手続きを行うことは禁止されており、厚生労働省は、研修会社が「無償で申請を代行する」とうたう場合でも問題になりうると注意しています(詳細版P21)。
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| 担当 | 主な役割 |
|---|---|
| 事業主(貴社) | 職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定、計画届と支給申請の提出、研修費の支払い、受講者の出勤簿・賃金台帳などの準備 |
| 社会保険労務士(依頼する場合) | 申請書類の作成・提出の代行、審査への対応 |
| 研修会社 | カリキュラム・時間数・受講記録など研修側の資料の準備、受講者の職務と研修内容の対応の整理(事業外訓練では、支給申請承諾書への承諾も必要) |
クロスタのAI研修の設計
当社の法人向け生成AI研修は、事前に各部門の業務課題をお預かりし、受講者本人の実業務を題材に設計しています。1回3時間×全6回(計18時間)で、講師との対面・双方向型です。オンラインで行う場合も、講師と同時双方向でやりとりします。
題材の例は、営業部門なら提案書のたたき台づくりや商談記録からの次のアクションの抜き出し、経理・財務部門なら証憑の一覧化や検算手順の固定です。研修開始の2週間前には、部門ごとの業務課題を3件ずつお預かりし、研修に載せられる形に加工したうえで、扱う情報の機微度も事前に判定します。
中小企業が経費助成を受けられた場合、1名40万円(税別)に対して助成額の目安は1名30万円、自己負担の目安は1名10万円です。対象になるかどうかは、この記事で見た点も含めて労働局の審査で決まります。当社は要件の整理と研修側の資料の準備を支援し、申請は貴社または貴社の社会保険労務士が行います。試算とスケジュールはAI研修に使える補助金・助成金をご覧ください。計画届の期限があるため、開始を希望する時期の2〜3ヶ月前のご相談をおすすめします。
参考にした一次資料
本記事は2026年9月29日時点で厚生労働省が公表している資料をもとに作成しています。制度は年度の途中でも改正されることがあり、支給の可否は労働局の審査で決まります。最新の情報は厚生労働省のページまたは管轄の労働局でご確認ください。